学資保険の解約について

学資保険の解約って損!?特!?

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08 4th, 2008

祝金・満期保険金や解約金には税金はかかるのか?前回はここで終了しましたので、

今回は続きから説明したいと思います。

受け取った満期保険金やお祝い金というのは契約した人にとっての一時所得となりますので、

所定の計算式で算出された課税所得金額が他の所得と合算されて所得税の対象となるのです。

満期保険金につきましては所得税の区分で言いますと 

一時所得となりますので、以下の計算方法となります。

収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

従いまして仮に30万の祝い金を貰った場合には

保険金30万円-既払込保険30万円=0となりますので申告する必要ありません。

270万円が満期金として受け取った場合の計算方法です。

仮に既払保険料が240万円であったならば

保険金270-既払保険料240-特別控除50=マイナス20万円

ですので、申告は必要ありません。

解約した際も、払い込み保険料を大きく超えない場合であれば

税金がかからない事になっています。

解約しば場合に大きく超えている場合には税金が課せられます。